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まずは!
浮気・不倫の証拠確認
不貞行為とは、結婚相手(婚姻関係)以外の者と肉体関係を持つことをいいます。不貞行為を行った夫 (または妻)と不貞の相手方に対しては、不貞行為が婚姻共同生活の平和の維持という 権利ないし法的保護に値する利益を侵害したとして、慰謝料請求のような法的責任を追及することが可能です。
POINT 1
不貞行為(性交渉)の事実
夫婦は同居しお互いの生活で協力し扶助しなければならない義務を持っています。人として正しく性的純潔の貞操を守る義務も含まれており、配偶者以外の異性との性的関係を持つことを禁じているのです。不倫による慰謝料請求では、この不貞行為を具体的に特定し証明することが重要になります。
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いつから?不貞行為が行われていたのかは慰謝料請求の金額算定にあたって大きな要素となります。
不貞行為がどれぐらい?続いたのかという点において重要となります。
1回の不貞行為に比べて、5年以上に渡る不貞行為では精神的損害が大きいと判断され、
開始期間により慰謝料の金額も変わりますので、不貞行為の開始時期と回数は重要となります。
この点、興信所の調査報告書だけでは、不貞相手から、証拠が存在した時だけの一時的な
不貞行為であると反論されるおそれがありますので、
継続的に不貞行為が続いていることを示す証拠をこまめに集めていくことが重要になります。
夫婦の義務を守らずに、どの様に不貞行為が続けられていたかによっても、慰謝料の金額は左右されます。
家族には仕事と言いながら、出張先で不倫相手と旅行に行っていた、単身赴任先で同棲をしていた、
頻繁に会っていた末に子どもを作るまでに至ってしまったケースなども精神的な損害が大きくなり、
慰謝料の請求金額は高くなるでしょう。頻繁に逢っていたのか、子どもを作るまでに至っていたのかなどが重要です。
これらの点についても、できるだけ証拠化するように努めてください。
POINT 2
浮気や不倫によって婚姻(夫婦)関係が破綻
夫婦には「平穏で円満な共同生活を送るという権利」があります。
不倫が発覚する前までは、円満な夫婦生活だったが、不貞行為(性交渉)の事実によって、 夫婦関係が破綻した場合は、その権利が侵害されたことになります。
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不倫相手の不貞行為のきっかけで、円満だった婚姻(夫婦)関係が破綻に追い込まれた場合、 慰謝料請求のポイントとなります。不倫が始まる前は婚姻(夫婦)関係が円満であったが、 不倫相手との不貞行為が始まった後には、夫婦関係が破綻したということを証明することが必要です。
例えば、これらは破綻の経過を示すものということになります。
円満な夫婦生活が破綻した証拠例
POINT 3
不倫による精神的損害の発生
不倫による不貞行為をされたことによって、精神的な苦痛や精神的損害を受けた。 どのような精神的損害が発生したかについても、証明する必要があります。。
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精神的苦痛に対して慰謝料の支払いを求める場合、それを裏付ける為の証拠が必要となります。
通院を要するほどの精神的なダメージは慰謝料の金額を高める要素としては大きくなります。
病院に通う程の苦痛を受けた事を証明するには医師からの診断書を交付してもらいましょう。
精神的損害の受けた証拠例
不倫相手による不貞行為が原因で、通院が必要となるような心因性の症状(うつ病、急性胃炎など)となり、病状を確認できる様な診断書。
証拠がない場合
証拠を集めてから請求しましょう
証拠がある場合
確実な浮気や不倫の証拠を掴み、
慰謝料の請求を有利にすることが できます
ベリーベスト法律事務所が
選ばれる理由があります
初回相談1時間まで無料ですので、お気軽にご相談下さい。 また、手軽な着手金で弁護士が相手との交渉を開始いたします。 着手金の額を抑えることで、不倫慰謝料の相談をご依頼しやすくなっています。
※ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。
不倫慰謝料問題に関する豊富な経験・実績を有する離婚専門チームを中心に約410名(※)の弁護士がサポートいたします。相手方に弁護士がいる場合でも、不倫慰謝料問題に特化したベリーベスト法律事務所の弁護士に依頼することで話合いを有利に進められる可能性が高 まります。
※2025年4月現在
ご相談の内容によっては、「異性の弁護士には相談しにくい…」とお思いの方もいらっしゃるでしょう。当事務所の専門チームには、女性弁護士も多数在籍しており、ご相談者のご希望により、男女いずれの弁護士も選択が可能です。
※拠点によっては、女性弁護士が在籍しておらず、女性弁護士を選択できかねるオフィスもございます。調停や裁判は相手の所在地で行う場合が多く、相手が遠方に居る場合、遠方で弁護士を探すか、 多額の出張費を負担しなければなりません。弊所では全国に多数ある支店事務所の弁護士が、 強力に連携し遠方での調停や裁判も対応します。
お客様の声
先生や職員のみなさんがあたたかくこちらの立場になってすすめてきてくれたこと。 法律だから…ではなく、こちらの心情もくみ取ってくれ、納得いくまで丁ねいに話をしてくれました。 人生においてとても苦しい経験をし、忘れることなど決してできずつらい気持ちをいつまでも心の中 に持ちつづけて生きていくことには変わりのないのですが、 一区切りついて前向きに生きていこうという気持ちが強くなりました。
ベリーベスト専門チームからの
メッセージ
慰謝料の請求が来たら誰かに相談して、自分の気持ちにけじめをつけなくてはいけません。しかしながら、浮気や不倫による夫婦間の問題はとても深刻で、事を進めるにも、何かと精神的苦痛が伴うものです。今回は、法律事務所ご相談頂く事により、精神的な部分の解消になり、最終的には弁護士との交渉で慰謝料を納得のいく金額で交渉合意できたことがなによりもの安心だと思います。これからの新しい生活を応援しております 。
step1
まずは、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。
step2
請求したい慰謝料が可能かどうかをお調べします。
不倫での慰謝料請求を獲得する為の証拠収集が準備できているか、 あなたの慰謝料がどの様にして請求ができるかどうかを検討いたします。
step3
弁護士との委任契約
着手金をお支払い頂きます。
交渉:11万円(税込)
調停:16万5,000円(税込)
訴訟:22万円(税込)
step4
相手方と交渉
慰謝料請求に必要な証拠や資料を収集し、適正な条件での慰謝料の獲得を目指して浮気相手と交渉などを行います。
step5
浮気相手との和解や示談の成立で問題解決!
浮気相手と和解や示談が成立したら、示談書(和解契約書 、和解書)などの書面を作成します。示談内容の履行をもって、解決となります。
不倫による
慰謝料請求の料金
相談料について | 初回相談料(60分まで):無料 2回目以降相談料:30分 5,500円(税込) |
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着手金について | 交渉:11万円(税込)(5時間まで) 調停:16万5,000円(税込)(3期日まで) 訴訟:22万円(税込)(3期日まで) |
事務手 数料について | 交渉:1万1,000円(税込) 調停・交渉:2万2,000円(税込) 訴訟:3万8,500円(税込)
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報酬金について | 慰謝料を得られた場合:得られた額の22% |
事務所案内
事務所情報
法人 | : | ベリーベスト弁護士法人 |
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主事務所 | : | ベリーベスト法律事務所 |
所属会 | : | 第一東京弁護士会 |
代表者 | : | 萩原 達也(第一東京弁護士会) |
住所 | : | 〒106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 |
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