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調停離婚
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モラハラ・DV
親 権
養育費
豊富な経験・実績を有する離婚専門チームが、これらのさまざまな課題に道筋を立てながら、あなたの心からの願いを叶えるためのアドバイスをいたします。
離婚弁護士に相談するメリット
離婚したいけど、相手と話をしたくない。そんな時は、交渉を弁護士に依頼すれば、相手と会わずにスムーズな離婚も可能となります。
相手の弁護士や調停委員から難しい法律用語を言われ、よく分からないままに返事をしてしまい不利になることも…弁護士ならそのようなこともなく、有利な条件での離婚成立をサポートします!
離婚では、お金の事や子どもの事など、様々な問題があります。弁護士におまかせいただければ適切な手続きを行いますので、離婚した後のトラブルも未然に防げます。
ベリーベスト法律事務所の
弁護士が選ばれる理由
初回相談1時間まで無料ですので、お気軽にご相談下さい。また、手軽な着手金で弁護士が相手との交渉を開始いたします。着手金の額を抑えることで、離婚相談をご依頼しやすくなっています。
※ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。
離婚問題に関する豊富な経験・実績を有する離婚専門チームを中心に約360名(※)の弁護士がサポートいたします。相手方に弁護士がいる場合でも、離婚問題に特化したベリーベスト法律事務所の弁護士に依頼することで話し合いを有利に進められる可能性が高まります。
※2024年2月現在
ご夫婦間で離婚の話し合いがこじれている場合や、既に離婚をしてしまった後の段階でも、離婚に関するあらゆる場面で対応いたします。
ご相談の離婚したい内容によっては、「異性の弁護士には相談しにくい…」とお思いの方もいらっしゃるでしょう。当事務所の離婚専門チームには、女性弁護士も多数在籍しており、ご相談者のご希望により、男女いずれの弁護士も選択が可能です。
※拠点によっては、女性弁護士が在籍しておらず、女性弁護士を選択できかねるオフィスもございます。調停や裁判は相手の所在地で行う場合が多く、相手が遠方に居る場合、遠方で弁護士を探すか、 多額の出張費を負担しなければなりません。弊所では全国に多数ある支店事務所の弁護士が、 強力に連携し遠方での調停や裁判も対応します。
解決事例
ベリーベスト法律事務所で解決した
離婚問題の相談事例の一部をご紹介いたします
ご相談者Aさんは、結婚相手のBさんから離婚を切り出され、離婚に応じるものの、Bさんが弁護士に相談しているとのことだったため、Aさん自身も専門家からアドバイスを求めるために当事務所に相談に来られました。
Aさんは、協議離婚を希望なさっていました。
そこで、離婚の合意をする際に、離婚後の取り決めとして、正当な養育費の額はいくらなのか、性格の不一致が原因なので慰謝料はできれば払いたくないこと、離婚後も再度話し合いにならないように離婚後のことをはっきりと決めたいということで相談に来られました。
依頼を受けてから、お互い弁護士を立てて交渉をすることになりましたが、Bさん側が調停手続の利用を希望し、調停申立をしたため、当事務所は引き続き調停手続の代理人業務を受任しました。
Aさんは相手方に対する不信感から、相手方の主張には拒絶感が先行していました。
しかし、弁護士が相手方の主張の理由がある点、ない点を明らかにすることによって、持ち前の冷静さ聡明さを取り戻し、交渉の話を円滑に進めていくことができました。
過去分の婚姻費用と子の養育費の額については相手方の主張が裁判実務での相場だったことから、Aさんは当事務所の担当弁護士と協議した上で、相手方の主張を受け入れることにし、財産分与や慰謝料については、Aさんの希望とおり、Aさんは支払わずに済みました。最終的に、調停が成立し、離婚の際に取り決めることをきちんと決めておきたいというAさんの依頼を達成することができました。
ご相談者Aさんは、夫であるBさんから暴言を吐かれたり、Bさんが別の女性と密会していたりしていたことで大きなショックを受け、Bさんの顔を見たり声を聞くだけでも動悸がしてしまうほどの恐怖を抱くようになってしまい、Bさんと離婚することを決意しましたが、どうしてもBさんと直接やり取りをすることが怖く、子供との面会交流や財産分与等、離婚の条件についての話し合いができずにいました。
Aさんとしては、子どものためにも面会交流はさせてあげたいと考えていましたが、AさんとBさんが顔を合わせなくても済むようなルール作りをすることと、財産分与の請求、女性との密会についての慰謝料請求を行うことが出来ないか、当事務所にご相談に来られました。
まずは、任意の交渉で、Bさんと直接連絡をとり、AさんとBさんが顔を合わせなくてもいいように、日時や場所を決めて、面会交流のルール作りをしました。
その後、財産分与や慰謝料の請求等、離婚に際しての条件についても交渉を行いましたが、Bさん側は、不動産の価値を非常に低く見積もり、100万円未満しか支払わないという姿勢だったため、合意には至りませんでした。
そこで、財産分与、慰謝料の請求を含む離婚調停の申し立てを行い、当方で不動産の査定を取得する等して、財産関係の客観的な資料を集め、相手方に対しても、預金口座の取引履歴や、確定申告書の提出を求める等、財産開示を求めました。
その結果、不動産の評価額が大幅に上がったこともあり、総額で約300万円の財産分与を受けられることになりました。
また、慰謝料については、決定的な証拠はありませんでしたが、解決金として50万円を獲得しました。
お客様の声
全国の各オフィスから
寄せられたお客様の声をご紹介いたします
※ベリーベスト法律事務所全体のお客様の声となっています
お客様の声:1
始めて弁護士さんに依頼するということで緊張していましたが、話しやすい雰囲気を作って下さったり、こちらの話を親身に聞いて下さった上でアドバイスをして下さったり、本当に安心してお任せすることができました。
自分だけでは相手の弁護士さんの言うなりになって終わっていたと思うので、依頼して良かったと心から思っています。
お客様の声:2
話しを丁寧に聞いて頂きました。クライアントの意向になるべくそうように作成して頂きました。
しっかりとした合意書が出きて満足しています。
step1
相談のご予約
お電話、メールで来所のご予約を承ります。お問い合わせ・予約時には、離婚問題専門のスタッフがご相談内容を伺い、面談日時を決定いたします。
面談の際に、どのような資料をお持ちいただくかサポートさせていだくことができますので、お気軽にお問い合わせください。
step2
60分相談
(弁護士との面談)
担当の弁護士が直接お悩みを伺います。 その上で、法的なアドバイスや問題解決への見通し、費用等について、ご納得いただけるまでご説明いたします。 ご不明な点やご不安な点など、お気軽に弁護士へお尋ねください。
お互いに離婚意志はあっても、財産分与や養育費など決めなければならない事項はたくさんあります。これらの付随的な条件も考慮して、総合的な方針を弁護士のサポートのもと、決めましょう。
面談日には、離婚原因の証拠(浮気や暴力による傷の写真など)や、結婚後に築いた財産の資料(住宅、保険、預貯金など)を持ちいただくと解決までの道筋をより具体的にご提案させていただくことが可能です。
step3
ご契約
ご相談いただいた内容をもとに、弁護士から今後のプランについてご提案させていただきます。 その内容をご確認の上、実際にご依頼いただくかどうかご判断ください。ご依頼となった場合は契約書を交わします。
ご相談のみでお悩みが解決した場合、費用はかかりません。
step4
離婚手続きの開始
ご相談いただいた内容をもとに、担当弁護士が必要な書面の作成や、相手方との交渉などを進めていきます。 交渉により問題が解決しない場合は、お客様に今後の方針について、更に詳細なご相談をさせていただき、裁判所への調停申立など、状況に応じた法的な対処を行っていきます。
離婚問題の
よくある質問
婚姻費用とは?養育費のほかに何が含まれるの?
夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことです。
離婚すると決めて別居したけれど、専業主婦なので収入がない、自分も働いているが生活費が足りない。
そのような場合に、配偶者に対し、離婚が成立するまでの間、分担を求めることができます。
民法第752条は、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と規定しており、
夫婦は互いに扶助する義務があるため、婚姻費用を分担しなければなりません。
そのため、離婚に向けた話し合いをしているとしても、互いに生活を保持する義務があり、
婚姻を継続している間は、収入の多い方が、少ない方に対して金銭を支払うことになります。
離婚をするときの財産分与の対象となる財産には、どのようなものがありますか。
結婚生活の中で夫婦が互いに協力して築いた財産のことを意味します。財産分与は夫婦が結婚生活の中で互いに協力して築いた財産を、離婚のときに分けることをいいます。ただし、その範囲はとても広く、離婚後の配偶者の生活・扶養のため、慰謝料のためなどを目的として財産を分けることもあります。
原則として対象となる財産は、結婚生活の中で築いた財産のことを意味するため、結婚前から各自が所有していた財産というものは対象外となります。
結婚生活の中で夫婦が協力して購入・取得した、夫婦共有名義となっている不動産・車・株などの有価証券は財産分与の対象となります。
協力して購入とは言っても、お互いがお金を出している必要はありません。
仮に、妻が専業主婦の場合には、妻がいるからこそ夫が収入を得ることができているわけですから、その夫の収入によって購入した財産も夫婦が協力して築いた財産であると言えるのです。
また、夫婦どちらか一方の名義になっている財産であっても、事実上は夫婦の協力によって築いた財産と言えますので財産分与の対象です。
登記・登録制度がなく、名義というものが存在しない家電製品や家具なども財産分与の対象となります。
ただし、財産分与については、分けようとする財産を取得するために、夫婦のそれぞれがどの程度貢献したかという寄与度によって左右されますので、必ずしも夫婦が半分ずつ財産分与を受けることができるものではありません。
なお、財産分与については離婚してから2年以内に請求することが必要となりますのでご注意ください。
そのほかにも、財産分与の対象となる財産として、離婚後に支払われる退職金、これから満期予定の保険金、配偶者が経営する会社の資産などがありますが、その財産の取得に対する貢献の度合などによりますので、ご自身で判断することは難しいケースも多くあります。そのようなときには、弁護士に相談されることをお勧めします。
長年の結婚生活を送り子供も独立した今、仕事に忙しい夫とはこれといった会話もありません。夫の定年を機に離婚することはできるでしょうか?
旦那様が浮気をされたり、奥様に暴力をふるわれたりといった非があることがあきらかな事情であれば旦那様も話し合いでの離婚に応じることがあるでしょうが、今回の場合、離婚を切り出された旦那様としては寝耳に水でしょうし、旦那様は一生懸命ご家族のために働いているのだと思っておいででしょう。
そのような状態での話し合いでの離婚は難しいでしょう。となると、最終的には裁判に至ると思われます。その際に離婚が認められるか否かは、このような生活状況が民法770条1項5号にいう「婚姻を継続しがたい重大な事由」といえるか否かにかかっています。
今回の事情がこのような事由にあたるかは、さらにくわしい事情をぜひ一度弁護士にご相談ください。
お金のことを決めずに離婚してしまい、やっぱりお金をもらっておけばよかったと思っています。今から、請求することは可能でしょうか。
夫婦の話し合いで離婚はしたものの、当時は離婚することに精一杯で、
お金のことを決めずに別れてしまうという場合もあります。
お子さんが小学生になり、環境が変わってお金が必要になることもあるでしょう。
「今さら請求するのは無理ですよね?」
そんなことはありません。離婚時に養育費を決めていなくても、後から請求することも可能です。離婚の際に親権ほしさに「養育費は要らない」と約束していた場合でも、請求できるケースが多いのです。また、財産分与や慰謝料についても、離婚の時に請求権を明確に放棄しておらず、かつ、時効等が成立していなければ請求することも可能なのです。ちなみに、財産分与は、除付きなので財産分与は離婚から2年、慰謝料は3年以内に主張しなければなりません。
養育費はもちろん、時効にかからないのであれば、財産分与・慰謝料についても弁護士に相談してみる価値は十分にあります。まずはご相談ください。
離婚問題の
費用
相談料 | 初回無料(60分まで)60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき5,500円(税込) |
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着手金について | 交渉 調停・審判 交渉・調停・審判セット |
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訴訟 | 離婚・親権・養育費 慰謝料請求 財産分与 |
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事務手数料について |
交渉 調停・審判 交渉・調停・審判セット 訴訟 |
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報酬金について |
基礎報酬
交渉で終了した場合 |
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事務所案内
事務所情報
法人 | : | ベリーベスト弁護士法人 |
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主事務所 | : | ベリーベスト法律事務所 |
所属会 | : | 第一東京弁護士会 |
代表者 | : | 萩原 達也(第一東京弁護士会) |
住所 | : | 〒106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 |
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